死亡保険金受取人 [ちょっとまじめに]
タイトル重い…笑
春先にcivil partnershipを結んだことだし、保険金の受取人をしのに変更するぞー、と思ったのですが、そんなに簡単にはいかなかった覚書。
でも2社に相談して2社ともしのを受取人にしてもらえました。こういうのって、事例の積み重ねが次のひとを通りやすくすると思うので、気が向いた方は是非…
まず、僕はファイナンシャル・プランナーを通して2社の生命保険に加入しています。ファイナンシャル・プランナーのひとに相談したところ、各社に問い合わせてくれましたがダメでした。養子縁組するならいいけど、って。
せめて何故だめなのか理由をはっきり聞かないと納得できないので、個別にカスタマー・センターに電話することに。
目標:
死亡保険金受取人をしのに変更する。
もしダメな場合には理由をはっきり教えてもらう(どの条文により、とか、どの基準を満たしていないか、など)。
どこまで労力をかけられるか:
カスタマーサービスへ電話
生命保険協会へ電話で相談。場合によっては調停(無料)をお願いする
現状:
civil partnership
任意後見契約
同居約2年
一社目:
カスタマー・センターへ電話
保険金の受取人を変更したいのですが、相手が同性のパートナーで、外国では籍をいれているのですが(正確じゃないけど、相手に状況が伝わればいいので)。。というと、ここでは扱えないので担当者に連絡させますという対応。
ファイナンシャル・プランナーから連絡がくる
保険会社のひとと交渉したいっていう。
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなんでしょうか?ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのでしょうか、なぜ今回のケースでダメなのでしょうか。 ー>明確な基準なし。検討してみるといわれる。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?(ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでした。) ー>その件も含めて上に聞いてみます。ということで電話を切る。
検討の結果、保険法の改正に伴って今回の請求を棄却する法的根拠はないので変更を受け入れるということになった。とくに特別な書類も必要無し。
二社目:
カスタマー・センターへ電話
ここでは扱えないので担当者に連絡させます
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。だから親子になりたいんじゃないってばー(<いいませんが)。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなのか確認。ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのか、なぜ今回のケースでダメなのか理由を聞く。 ー>籍を入れない社会的理由があること、同居3年、などの基準あり。しかしこの基準は大体のものでケース・バイ・ケース。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?やはり、ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでしたが、この担当者はよくわからないといってきたので、他の保険会社では保険法が改正されたから受け付けるっていわれましたけど?といってみた。ー>え、本当ですか!?って驚いてた。うちでははじめてのケースなので、そのことも踏まえて検討してみる。ただ、法律の解釈は各社で違うので。。ということで一度電話を切る。
しばらくしてもう一度電話があり、法的な問題とは別にこの変更を提出してみるのでしのの名前と年齢職業カム。
もし、検討の結果ダメだったら、現在任意後見契約を結んでるがそれでもだめなのか、遺言状を作成してそこで指定された受取人についても棄却するのか確認する。それでもだめなら、生命保険協会に相談しますので、お名前を伺えますか、という。
検討の結果オッケーでした。理由は聞かなかった。civil partnershipのcertificationのコピーと僕の印鑑証明が必要。
注意したことは、規約にも書いてないので契約したら、後になって変えられないといわれても、万が一のときにパートナーにお金を残したいと思っていたのに困ってしまうのですが。。というようなことを、相手を責めないようにいうようにしました。あくまで困ってるので力になってくれるとうれしいのですがというスタンスで。
大抵の保険は内縁関係をみとめているわけで、それと同性のパートナーとどう違うのか、という説明をはっきり求めたら通るかな、と感じました。
もし今回だめだったら、法的解釈が会社によって異なるということなので、生命保険協会に苦情をいって業界のコンセンサスを示してもらう、とか考えてましたが。
春先にcivil partnershipを結んだことだし、保険金の受取人をしのに変更するぞー、と思ったのですが、そんなに簡単にはいかなかった覚書。
でも2社に相談して2社ともしのを受取人にしてもらえました。こういうのって、事例の積み重ねが次のひとを通りやすくすると思うので、気が向いた方は是非…
まず、僕はファイナンシャル・プランナーを通して2社の生命保険に加入しています。ファイナンシャル・プランナーのひとに相談したところ、各社に問い合わせてくれましたがダメでした。養子縁組するならいいけど、って。
せめて何故だめなのか理由をはっきり聞かないと納得できないので、個別にカスタマー・センターに電話することに。
目標:
死亡保険金受取人をしのに変更する。
もしダメな場合には理由をはっきり教えてもらう(どの条文により、とか、どの基準を満たしていないか、など)。
どこまで労力をかけられるか:
カスタマーサービスへ電話
生命保険協会へ電話で相談。場合によっては調停(無料)をお願いする
現状:
civil partnership
任意後見契約
同居約2年
一社目:
カスタマー・センターへ電話
保険金の受取人を変更したいのですが、相手が同性のパートナーで、外国では籍をいれているのですが(正確じゃないけど、相手に状況が伝わればいいので)。。というと、ここでは扱えないので担当者に連絡させますという対応。
ファイナンシャル・プランナーから連絡がくる
保険会社のひとと交渉したいっていう。
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなんでしょうか?ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのでしょうか、なぜ今回のケースでダメなのでしょうか。 ー>明確な基準なし。検討してみるといわれる。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?(ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでした。) ー>その件も含めて上に聞いてみます。ということで電話を切る。
検討の結果、保険法の改正に伴って今回の請求を棄却する法的根拠はないので変更を受け入れるということになった。とくに特別な書類も必要無し。
二社目:
カスタマー・センターへ電話
ここでは扱えないので担当者に連絡させます
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。だから親子になりたいんじゃないってばー(<いいませんが)。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなのか確認。ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのか、なぜ今回のケースでダメなのか理由を聞く。 ー>籍を入れない社会的理由があること、同居3年、などの基準あり。しかしこの基準は大体のものでケース・バイ・ケース。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?やはり、ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでしたが、この担当者はよくわからないといってきたので、他の保険会社では保険法が改正されたから受け付けるっていわれましたけど?といってみた。ー>え、本当ですか!?って驚いてた。うちでははじめてのケースなので、そのことも踏まえて検討してみる。ただ、法律の解釈は各社で違うので。。ということで一度電話を切る。
しばらくしてもう一度電話があり、法的な問題とは別にこの変更を提出してみるのでしのの名前と年齢職業カム。
もし、検討の結果ダメだったら、現在任意後見契約を結んでるがそれでもだめなのか、遺言状を作成してそこで指定された受取人についても棄却するのか確認する。それでもだめなら、生命保険協会に相談しますので、お名前を伺えますか、という。
検討の結果オッケーでした。理由は聞かなかった。civil partnershipのcertificationのコピーと僕の印鑑証明が必要。
注意したことは、規約にも書いてないので契約したら、後になって変えられないといわれても、万が一のときにパートナーにお金を残したいと思っていたのに困ってしまうのですが。。というようなことを、相手を責めないようにいうようにしました。あくまで困ってるので力になってくれるとうれしいのですがというスタンスで。
大抵の保険は内縁関係をみとめているわけで、それと同性のパートナーとどう違うのか、という説明をはっきり求めたら通るかな、と感じました。
もし今回だめだったら、法的解釈が会社によって異なるということなので、生命保険協会に苦情をいって業界のコンセンサスを示してもらう、とか考えてましたが。