SSブログ

同性パートナーを正当な権利を持つ人として認めさせるくろすけのロジック [ちょっとまじめに]

内縁関係、というのはいったいどんな法的根拠があるのですか、と弁護士に質問をしたことがある。その場にいた3・4人の弁護士は口々に、

「法律では内縁は定義されていませんね」
「ご本人がそうおっしゃればそうなってしまうし、そうではないと否定されれば難しいことになりますね」
「法的に結婚できない他人が家計を同一としているってかんじですね」
「一緒に暮らしている時間の長さも関係ないですね」

なるほど~。

ここで肝心なのは、内縁カップルの性別は問題となっていないこと。だから、同性カップルでも内縁関係にあると議論することはでき、内縁関係者が持っている婚姻関係に近い権利を主張することができる、ということ。

くろすけは自分で調べてこの弁護士さんたちと同じ結論に至り、保険会社などにたいして次のような議論をしたそうです。

「内縁関係の定義はなんですか?」
―結婚できない他人が家計の同一性を持って生活を共にしていることです。
「それでは、わたしたちの関係(同性カップル)と内縁関係にあるとあなたが認める人たちの違いはなんですか」
―・・・。

違いないもんね。現行の日本の国内法では結婚できない他人(血縁なし、姻族でもなし)が家計を共にしているわけだから。家計を共にしていたら、住居が別でも世帯(つまり内縁関係含む)と認める法律だってあるし(生活保護法ですね)。

そういうわけなので、理論武装していきましょう。

明後日手術なのでちょっとテンション高い!
病院食、まずい。
posted by しの at nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:恋愛・結婚

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。