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死亡保険金受取人 [ちょっとまじめに]

タイトル重い…笑

春先にcivil partnershipを結んだことだし、保険金の受取人をしのに変更するぞー、と思ったのですが、そんなに簡単にはいかなかった覚書。
でも2社に相談して2社ともしのを受取人にしてもらえました。こういうのって、事例の積み重ねが次のひとを通りやすくすると思うので、気が向いた方は是非…


まず、僕はファイナンシャル・プランナーを通して2社の生命保険に加入しています。ファイナンシャル・プランナーのひとに相談したところ、各社に問い合わせてくれましたがダメでした。養子縁組するならいいけど、って。
せめて何故だめなのか理由をはっきり聞かないと納得できないので、個別にカスタマー・センターに電話することに。

目標:
死亡保険金受取人をしのに変更する。
もしダメな場合には理由をはっきり教えてもらう(どの条文により、とか、どの基準を満たしていないか、など)。

どこまで労力をかけられるか:
カスタマーサービスへ電話
生命保険協会へ電話で相談。場合によっては調停(無料)をお願いする

現状:
civil partnership
任意後見契約
同居約2年

一社目:
カスタマー・センターへ電話
保険金の受取人を変更したいのですが、相手が同性のパートナーで、外国では籍をいれているのですが(正確じゃないけど、相手に状況が伝わればいいので)。。というと、ここでは扱えないので担当者に連絡させますという対応。
ファイナンシャル・プランナーから連絡がくる
保険会社のひとと交渉したいっていう。
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなんでしょうか?ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのでしょうか、なぜ今回のケースでダメなのでしょうか。 ー>明確な基準なし。検討してみるといわれる。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?(ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでした。) ー>その件も含めて上に聞いてみます。ということで電話を切る。

検討の結果、保険法の改正に伴って今回の請求を棄却する法的根拠はないので変更を受け入れるということになった。とくに特別な書類も必要無し。

二社目:
カスタマー・センターへ電話
ここでは扱えないので担当者に連絡させます
保険会社の営業のひとから連絡がくる
養子縁組してくれたらいいんだけどっていわれる。だから親子になりたいんじゃないってばー(<いいませんが)。
内縁関係のひとを保険金受取人にした事例がゼロなのか確認。ー>ゼロじゃない
明確な基準があるのか、なぜ今回のケースでダメなのか理由を聞く。 ー>籍を入れない社会的理由があること、同居3年、などの基準あり。しかしこの基準は大体のものでケース・バイ・ケース。
それから、今年の4月に改正された保険法では契約者からの申し出で保険金受取人を変更できるって書いてあって、それには何親等以内といった制約は設けられていない、また、今回の保険契約の規約を読んでもそういった制約はない。(代理請求権については有)。したがってこの申し出を棄却する法的な根拠はないと思うのですが、でもそちらではだめという解釈なんでしょうか?やはり、ここではっきりダメっていわれたら、担当者の名前を聞いて生命保険協会に相談するつもりでしたが、この担当者はよくわからないといってきたので、他の保険会社では保険法が改正されたから受け付けるっていわれましたけど?といってみた。ー>え、本当ですか!?って驚いてた。うちでははじめてのケースなので、そのことも踏まえて検討してみる。ただ、法律の解釈は各社で違うので。。ということで一度電話を切る。
しばらくしてもう一度電話があり、法的な問題とは別にこの変更を提出してみるのでしのの名前と年齢職業カム。

もし、検討の結果ダメだったら、現在任意後見契約を結んでるがそれでもだめなのか、遺言状を作成してそこで指定された受取人についても棄却するのか確認する。それでもだめなら、生命保険協会に相談しますので、お名前を伺えますか、という。

検討の結果オッケーでした。理由は聞かなかった。civil partnershipのcertificationのコピーと僕の印鑑証明が必要。



注意したことは、規約にも書いてないので契約したら、後になって変えられないといわれても、万が一のときにパートナーにお金を残したいと思っていたのに困ってしまうのですが。。というようなことを、相手を責めないようにいうようにしました。あくまで困ってるので力になってくれるとうれしいのですがというスタンスで。
大抵の保険は内縁関係をみとめているわけで、それと同性のパートナーとどう違うのか、という説明をはっきり求めたら通るかな、と感じました。
もし今回だめだったら、法的解釈が会社によって異なるということなので、生命保険協会に苦情をいって業界のコンセンサスを示してもらう、とか考えてましたが。

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コメント 7

しの

すごいねー、すごいねー。きっと、日本で同性カップルで生命保険の受取人になったのははじめてのケースジャマイカ。くろすけ、すてき。でも、生命保険なんて安心のためにお金を払っているだけなんだから、ずっとずっと長生きしてね。
by しの (2010-07-08 21:35) 

くろすけ

今日、二社目から変更手続きの書類が届いたけど、しのと僕の続柄は「内縁」ってかかれてるよ。この会社はcivil partnershipを内縁関係の証明として認めたってことかしら。
一社目は確か「同居人」とか書いたと思うんだよね。少なくとも「内縁」ではなかった。だから一社目は同居人って関係でも契約者の意思表示があったら拒否できないって解釈したんだと思うんだけど。
というわけで、二社目の新しい保険法の解釈は不明なままになってしまった。
今度役所でもさりげなく「内縁」って書いてみよ。。
by くろすけ (2010-07-10 12:59) 

しの

あなたとわたしは内縁関係。不純異性交遊でも不義密通でもないのね。はーと。

いや、しかし。

内縁って認めてくれるんだったら、くろすけの健康保険の被扶養者に入れてほしいな~。そうすれば、年金だって国保だって払わなくてもいいんだしね~…。

でもさー、国の制度っていやらしいと思うけど、生活保護を受けるときは世帯は同じ家で暮らしている人くらいのゆるい感じで考えるのに、税金とか保険金を取り立てるときはやたらと狭く考えるんだよね。どうよ、このダブルスタンダード!こういうところもちめちめ言わんといかんよな~…。
by しの (2010-07-10 19:54) 

もも

初めまして、ももと申します。
とても勉強になりました!ありがとうございます☆
実は以前保険の見直しをしたので、
それを機に受取人を彼女にしようと思ったのですが、
保険屋さんに絶対親族でないとダメと言われました。
「どうしてもと言うならリビング・ニーズ特約で個人的にして下さい」と
言われ諦めてたのですが・・・希望が持てました♪
ステキなお二人です☆
こっそりこっそりお二人を目標に頑張ります♪
失礼致しました!



by もも (2010-07-12 22:51) 

くろすけ

> ももさん、

初めまして。コメントありがとうございます!
保険会社の営業のひとは基本マニュアル通りにしか動かないように教育されているのだと思うんですよね。でも、できるだけ具体的なダメな基準(内縁関係の定義とか法的解釈とか)をあげてもらうようにすると、上(と彼らがいうところのもの)の意見を聞かないといけなくなって、そうすると通る、、って気がしました。だって、本当に法的には制限していないので。
一社目の営業さんに「不勉強ですみませんでした」って謝られてしまいましたが、レア・ケースが積み重なるうちに、どの営業さんも同性パートナーを保険金の受取人にすることを普通に経験するようになるといいなーと思います。
参考になれば幸いです。^^
by くろすけ (2010-07-13 22:07) 

くまろん

保険会社勤務のくまろんです。

確かにおっしゃる通り保険金受取人を内縁の方にされるケースというのは、実は結構存在します。
ただ何故保険会社が快くその手続きを受けないかというと、
相続争いに発展するリスクが存在するからです。
例えばくろすけさんには しのさんが居ますが、加えてくろすけさんに本妻さんが居たとしましょう(仮に、ですよw)
そしてくろすけさんがお亡くなりになり、しのさんが保険金を請求しようとした場合、ここで本妻さんが「保険は財産なんだから戸籍上の妻である私が受取れるはずだ」と言いだした場合、保険会社は「どっちに払えばいいの?」困っちゃうわけなんです。
相続権は戸籍上の配偶者や実子が優先されるようになっています。
なので今回、保険会社は同性のしのさんが日本の現在の法律で配偶者になれないことを踏まえて「養子にならないの?」と勧めてきたんだと思います。
くろすけさんに本妻なんかいないじゃん!と思われるかもしれませんが、戸籍上の配偶者や子がいなくても両親→兄弟の順に相続権は発生します。
今後のこともありますから一度相続についてお調べになってはいかがでしょうか。
あ、ちなみに上記のことを既にご存知でしたら申し訳ありません。

これからもお2人のことを応援していますm(。_。)m
by くまろん (2010-09-07 20:01) 

しの

くまろんさん、

保険会社の立場からのくわしいご説明をありがとうございます!そうですよね、会社としては相続争いに巻き込まれてしまうのは避けたいところですよね。相続の面倒くささはわたしも一度かかわったのでよくわかります。それに人間ってお金が絡むと人が変わったようになりますしね…。法的に正しい行動をしていても、それを受け入れられない人からいわれのない攻撃や中傷を受けることは計り知れない苦痛だと思います。

生命保険の受け取りは受取人固有の権利で、生命保険の保険金は確か相続するべき財産には含まれないんですよね。受取人と被保険者の関係で、払う税金が相続税か贈与税かになるらしいのです。相続税の対象となってしまうあたりも有価証券として相続するべき財産に含まれる!という誤解が生じやすい温床になっているのかなあ…。それに遺族の気持ちとしては自分の身内がかけていた保険だから自分達がもらいたいっていう気持があって当然だと思いますし。

とりあえず、そのあたりは公正証書でバックアップしつつ、そのうち遺言状をきちんと作成をしておきたいと思っています。
by しの (2010-09-13 11:17) 

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